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ペットと住む部屋を綺麗に保つ

ペットと住む部屋を綺麗に保つ

2019年4月18日

こんにちは☺

 

ググッと気温も上がり急に春らしい空気になりましたね、

新生活が始まった方も、少しずつ慣れてきたところでしょうか?

 

今日はペットを飼いながらお部屋を綺麗に保つポイントをいくつか

載せていきたいと思います^^

 

“臭わせない・傷つけない”が鉄則になってくると思いますので

普段の生活から気を付けたいですよね。

 

①床や壁・柱など、露出している所は保護する

・床はカーペットやマットを敷くなどして、引っ掻き防止

(パズルマットなど一部分だけ取り外せるものなら粗相にも対応可)

・壁・柱は保護シート等を貼ったり巻くことでカミカミ・引っ掻き防止

爪とぎ場所や柱は噛まないと小さいころから躾けておけたらいいのですが

そうはいかない場合も多々ありますよね^^;

 

②ペットの行動範囲を決める

・ゲージや仕切りでペットの行動範囲をあらかじめ決めておく

・普段からクレート等に慣らしておく

日中はトイレ砂などの交換が出来ない・部屋のあちこちにおしっこを

してしまう、、等のお悩みはありますか?

一人暮らしですと一日ペットを見ていることはできませんよね。

犬の場合は行動範囲が広すぎるとアンテナを張らなければならない

範囲も広がってしまい、落ち着けません。

自分の居場所が決まっていた方が逆に安心できると言われています。

 

③こまめに掃除をする

・部屋の隅に毛等が溜まらないようにする

・猫は綺麗好き!1日最低一回は汚れた部分の猫砂の交換を。

(月に1、2回は総入れ替えを!一緒にトレーの掃除も忘れずに)

・とにかくコロコロ&掃除機!抜け毛はにおいだけでなくダニ等の原因にもなる

 

傷ついてしまってから・におってからでは対応が大変になります!

普段から気を付けていれば特段困ることも減りますので参考までに☺

 

 

賃貸にて、「ペットOK」物件の敷金・礼金合計は

「退去清掃時、すべての壁紙交換・下地交換・床張り替え交換を前提にした設定」

のため、最初から敷金・礼金の合計を高めに設定しているケースも多いようです。

 

 

知らないと損する、退去時の「原状回復義務」の範囲とは?

 

賃貸物件において、退去の際は“できる限り元々の環境に戻す”

ための費用が必要となりますが、基本的には「敷金」の範囲で相殺し

追加での修繕費用は発生しないものとされています。

これは通常生活する範囲での劣化は「経年変化」とみなすことができ、

借主にその責任が無いためです。

ただし「故意・過失」の場合は弁済する義務が生じます。

実はペットによる臭い・傷はこの「故意・過失」にあたり

「必要なしつけ・世話を怠った」ということになってしまうのです。

 

やはり普段から対策をしておくことで、大家さんや管理会社との

トラブル防止にもなるのですね。

 

 

万が一、もう自分じゃどうしようもできない!どうしよう!

となってしまった時は、一度ご相談くださいませ☺